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更新日:2025年6月5日
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令和7年6月22日執行の東京都議会議員選挙において荒川区で投票ができる方は、日本国民で、荒川区の選挙人名簿に登録されている方です。
平成19年6月23日以前に出生した方
投票できます。
荒川区では投票できません。ただし前住所地が都内の区市町村で、選挙人名簿に登録されていれば前住所地で投票できます。
この場合には、引き続き都内に住所を有する旨の証明書【例:(1)荒川区長の発行する「選挙用住民票」(無料)(2)運転免許証(3)マイナンバーカードのいずれか】を前住所地の投票所に持参して頂くと確認に伴う時間が省略できるため、スムーズに投票することができます。
※注釈 令和7年3月13日以降に転入の届け出をした方で、前住所地が都外の場合は投票できません。
令和7年2月22日以降に荒川区から転出し、かつ令和7年3月13日以降に都内の区市町村へ転入の届け出をした方で、引き続き都内にお住まいの方は荒川区(選挙人名簿の登録のある方)で投票できます。
この場合には、引き続き都内に住所を有する旨の証明書【例:(1)現在お住まいの区市町村長が発行する「選挙用住民票」(無料)(2)運転免許証(3)マイナンバーカードのいずれか】を荒川区の投票所に持参して頂くと確認に伴う時間が省略できるため、スムーズに投票することができます。
※注釈 都外へ転出された方は投票できません。
令和7年2月14日から2月21日に転出された方で、新住所地の選挙人名簿に登録されていない方は、荒川区で期日前投票できる期間があります。
※注釈1 投票日当日は投票できません。
※注釈2 期日前投票できる期間は、転出した日によって異なります。
令和7年2月13日以前に転出された方は荒川区では投票できません。
新住所地の投票所で投票してください。
前住所地の投票所で投票してください。
※注釈 期日前投票は、区内7か所の期日前投票所どこでも投票可能です。
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〒116-0002荒川区荒川二丁目25番3号(分庁舎3階)
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