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更新日:2025年6月2日
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この補助金は、私立幼稚園等に通う園児の保護者が共働きであるなど「保育の必要性」の認定(主に新2号認定または新3号認定)を受けた場合に対象となります。詳細は「無償化のための認定について(施設等利用給付認定)」をご覧ください。
在籍している園で預かり保育を実施していない場合、もしくは預かり保育の実施予定日数が年間200日未満又は平日の教育時間と預かり時間の合計が8時間未満である場合は、在籍している園の預かり保育料に加えて、認可外保育施設等の利用料も対象となります。詳細は「無償化の対象施設・事業一覧」をご覧ください。(認可外保育施設等とは、認証保育所・認可外保育施設・家庭福祉員・一時保育事業・病児病後児保育事業・ファミリーサポートセンター事業を言います。)
令和5年10月から、区市町村民税課税世帯で第2子以降満3歳児クラス在籍の場合も「保育の必要性」の要件を満たす場合には、補助の対象となります。
※注釈1 年度途中の入退園・転出入があった場合は、月基準額に在籍月数を乗じた額が補助上限額になります。
※注釈2 月途中の入退園・転出入があった場合は、当該月の月基準額は日割りとなります。
※注釈3 補助上限額と「実際に保護者が幼稚園等に支払った預かり保育料」と比較し低い方が実際の補助額となります。
「保育の必要性」の認定を受けた方を対象に、園を経由して、もしくはご自宅へ郵送にて申請書類を配布します。申請書類は直接、区へご提出ください。
上半期と下半期の年2回に分けて実施します。
対象 |
申請時期 |
支払時期 |
---|---|---|
上半期:4月~9月分 |
9月~10月中旬頃 | 11月中旬~下旬頃 |
下半期:10月~3月分 |
翌年3月~4月中旬頃 |
翌年5月中旬~下旬頃 |
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お問い合わせ
子ども家庭部子育て支援課子育て事業係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:3812)
ファクス:03-3802-4919
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