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更新日:2025年5月27日

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妊婦のための支援給付

令和7年4月1日から、子ども・子育て支援法の改正により「妊婦のための支援給付」が創設されました。
これに伴い、「出産・子育て応援交付金事業」で支給していた「出産・子育て応援ギフト」は「妊婦支援給付金」に移行します。

事業開始日

令和7年4月1日(火曜)

妊婦のための支援給付(1回目・妊娠時)

妊娠後、妊婦給付認定時に5万円を支給します。

対象者

  1. 令和7年4月1日以降に妊娠届出をし、ゆりかご面接を受け、妊婦給付認定の申請をした妊婦の方
  2. 令和7年3月1日から令和7年3月10日までの間にゆりかご面接を受け、旧事業(出産・子育て応援交付金事業)の申請をした妊婦のうち、妊婦支援給付金での給付を希望する方(4月以降、妊婦給付認定の申請が必要です。)※旧事業のカタログギフトの利用登録をした方は対象外です。
  3. 令和7年3月11日から令和7年3月31日の間にゆりかご面接を受けた妊婦の方で、旧事業(出産・子育て応援交付金事業)の申請をしていない方(4月以降、妊婦給付認定の申請が必要です。)

支給金額

5万円

申請方法

妊娠時のゆりかご面接の際にお渡しする申請フォームより申請

妊婦のための支援給付(2回目・出産時)

出産後、胎児の数を届け出た方に、お子さん(胎児)の人数×5万円を支給します。

対象者

令和7年4月1日以降に出産し、新生児訪問(あかちゃん訪問)を受け、胎児の数の届け出をした産婦の方

支給金額

お子さん(胎児)の人数×5万円

申請方法

出産後の新生児訪問の際にお渡しする申請フォームより申請

支給方法

現金もしくはカタログギフトの選択制となります。

現金

口座振込(妊婦ご本人の口座に限ります。)

カタログギフト

ご自宅に郵送

※申請のあった翌月末に振込、郵送となります。
例:4月に申請した場合は、5月に支給

※制度移行に伴い、令和7年度当初は給付金の振込、発送までにお時間を要します。ご理解くださいますようお願い申し上げます。

流産・死産等を経験した方、お子様を亡くされた方

令和7年4月1日以降に、流産・死産・人工妊娠中絶を経験した方、お子様を亡くされた方も申請いただけます。
給付を希望される方は、健康推進課にお問い合わせください。

必要書類

妊娠届を提出した方

妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。

妊娠届を提出していない方

医師による胎児心拍を確認した際の診断書等が必要となります。
産科医療機関等が発行する診断書等の他に、医師等のサインを受けた妊婦給付認定用診断書(PDF:70KB)でも申請ができます。

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お問い合わせ

健康部健康推進課保健相談担当

〒116-8507荒川区荒川二丁目11番1号

電話番号:03-3802-3111(内線:432、434)

ファクス:03-3806-0364

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