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障がいを有しながら、国民年金制度の発展過程において生じた公的年金(特別障害給付金を含む。)を受給できない特別永住者の外国籍区民(現在、日本国籍を取得した区民を含む。以下「外国籍区民等」という。)に対して、荒川区障がい者福祉給付金を支給することにより、その方の生活を支援し、障がい者福祉の向上を図ることを目的とします。
下記のいずれかに該当する外国籍区民等(居住期間は問わない。)
基本的には、障害基礎年金の支給停止該当事由に準じます。
それ以外の事由については下記のとおりです。
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お問い合わせ
福祉部障害者福祉課障害サービス係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2691)
ファクス:03-3802-0819
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