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更新日:2025年7月29日
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令和7年9月利用分以降、本事業の対象となる未就学児が児童発達支援事業等を利用した際の利用者負担額を助成し、療育にかかる費用の負担を軽減します。
荒川区在住で、以下のいずれかに該当する方(所得制限はありません)
令和7年9月利用分以降、未就学児が児童発達支援事業、居宅訪問型児童発達支援事業、保育所等訪問支援事業を利用した際に発生する利用者負担額全額を助成します。
※注釈 ただし、おやつ代等の実費負担となるものや肢体不自由児通所医療費を除きます。
本事業の対象となった方は、令和7年9月利用分以降、原則事業所での利用者負担額のお支払いがなくなります。
令和7年8月を目途に荒川区から対象となる方へ本事業に申請いただくためのお知らせが届きます。
お知らせに記載された期日までに申請書をご返送いただければ、本事業の対象者である旨を記載した通所受給者証の再交付が受けられます。
再交付された通所受給者証をご利用の事業所で提示することにより、利用者負担額の支払いがなくなります。
※注釈 現在、東京都における児童発達支援事業等利用支援事業(0歳から2歳までの第2子以降の無償化)を利用されている方についても、本事業への申請(無償化の切り替え手続き)が必要となります。
対象となる方は、通所受給者証の交付申請と同時に本事業へ申請いただけます。
交付についての審査後、本事業の対象者である旨を記載した通所受給者証が交付されます。
交付された通所受給者証を提示すれば、利用者負担額をお支払いいただくことなく事業所の利用が可能です。
〒116-8501 荒川区荒川2-2-3
荒川区福祉部障害者福祉課
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お問い合わせ
福祉部障害者福祉課
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号
電話番号:03-3802-3111(代表)
ファクス:03-3802-0819
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