更新日:2025年6月6日

ここから本文です。

特定計量器(はかり)の定期検査

商店、病院、薬局、学校等で取引または証明に使用しているはかりは、計量法第19条第1項の規定に基づき、2年に一度の定期検査が義務づけられています。

定期検査

令和7年度の定期検査は終了しました。

次回、令和9年度実施予定の定期検査に係る事前調査を、令和8年度に実施する予定です。

詳細が決まり次第、荒川区ホームページおよび、あらかわ区報でお知らせいたします。

関連情報

計量検定所のご案内(東京くらしWEB)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

こちらの記事も読まれています

お問い合わせ

産業経済部産業振興課消費生活センター

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)

電話番号:03-3802-3111(内線:477)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?