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更新日:2025年6月6日
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商店、病院、薬局、学校等で取引または証明に使用しているはかりは、計量法第19条第1項の規定に基づき、2年に一度の定期検査が義務づけられています。
令和7年度の定期検査は終了しました。
次回、令和9年度実施予定の定期検査に係る事前調査を、令和8年度に実施する予定です。
詳細が決まり次第、荒川区ホームページおよび、あらかわ区報でお知らせいたします。
計量検定所のご案内(東京くらしWEB)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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お問い合わせ
産業経済部産業振興課消費生活センター
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎6階)
電話番号:03-3802-3111(内線:477)
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