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自動車(250ccを超える二輪車を含む)を道路上において運行させるためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。自動車臨時運行許可(仮ナンバー)は、登録・検査を受けるための運輸支局等までの回送などで自動車を運行させる場合に、一時的な運行を許可をする制度です。
臨時運行の許可を受けて運行する自動車であっても、保安基準に適合している必要があります。
運行の目的を達成するために必要とする合理的な運行経路について、出発地、経由地および目的地を特定してください。なお、運行経路上に荒川区を含まない場合、荒川区では臨時運行許可(仮ナンバー)の申請はできません。
運行期間は最少日数で許可します。車両を運行する予定日に合わせて申請してください。
※注釈 早朝から使用等当日では運行の時間に間に合わない場合は、前日(前日が休日の場合は、運行の直近の開庁日)に申請してください。
臨時運行番号標(仮ナンバー)と臨時運行許可証は、運行後5日以内に申請場所へご返却ください。
荒川区役所税務課税務係、荒川区内の各区民事務所
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
※注釈 手続におよそ15分程度時間を要します
電子車検証特設サイト(国土交通省ホームページ)(外部サイトへリンク)
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お問い合わせ
区民生活部税務課税務係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2312)
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