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更新日:2025年2月19日

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新型コロナウイルス感染症の影響による福祉資金緊急小口資金(特例貸付)等の手続きに必要な証明書手数料の免除

新型コロナウイルス感染症の影響による福祉資金緊急小口資金(特例貸付)等の手続きに必要な証明書手数料を免除します。

免除の対象となる証明書等

  1. 住民票の写し
  2. 特別区民税・都民税課税証明書
  3. 特別区民税・都民税非課税証明書
  4. 特別区民税・都民税納税証明書

対象となる手続き

  1. 福祉資金緊急小口資金(特例貸付):社会福祉協議会
  2. 総合支援資金生活支援費(特例貸付):社会福祉協議会

申請方法

郵送の場合

郵送の場合、申請書に新型コロナウイルス感染症に伴う融資や貸付制度等の申請に使用することを明記してください。
※注釈 窓口での申請について、くわしくはこちらをご確認ください。

窓口の場合

窓口で申請する際に、新型コロナウイルス感染症に伴う融資や貸付制度等の申請に使用することを明記の上、申し出てください。
※注釈 窓口での申請について、くわしくはこちらをご確認ください。

電話予約の場合

電話予約で申請する際に、新型コロナウイルス感染症に伴う融資や貸付制度等の申請に使用することを申し出てください。
※注釈 電話予約について、くわしくはこちらをご確認ください。

注意事項

  1. コンビニエンスストアで、マイナンバーカードを利用して住民票の写し等を取得した場合は、無料のお取り扱いとなりません。窓口又は郵送により申請してください。
  2. 申請の際にお申し出がない場合、無料のお取り扱いができません。

適用年月日

令和2年5月11日(月曜)受付分から当面の間
※注釈 令和2年5月8日(金曜)以前に発行した証明書について、手数料の返還には応じられません。

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お問い合わせ

区民生活部税務課

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号

※住民票の写しについて
戸籍住民課管理証明係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎1階)
電話:03-3802-3111(内線:2355・2365)

※課税(非課税)証明書・納税証明書について
税務課税務係
〒116-8501 荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎2階)
電話:03-3802-3111(内線:2331)

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