更新日:2025年7月1日

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現場代理人兼任届

区内建設事業者の受注機会の拡⼤を図るため、次の要件を満たす2件までの工事について、現場代理⼈の兼任を認めています。(ただし、区が内容や時期、⼯事現場の状況などから同⼀の現場代理⼈が管理することが適当でないと判断した場合は認められません。)

  1. 荒川区が発注した⼯事であること
  2. ⼯事の現場が荒川区内であること
  3. 契約⾦額が4,500万円未満の⼯事であること(建築一式工事の場合は9,000万円)未満の工事であること。ただし、単価契約による工事については、契約金額の上限は設定しない。

また、上記に規定する場合のほか、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)に基づき次の各号のいずれかに該当し、技術者の兼任が区から認められた場合は、現場代理人を兼任することができます。

  1. 専任を必要とする主任技術者の兼任が認められた工事。ただし、監理技術者には適用しない。
  2. 同一または複数の発注者が発注し、同一の建設業者と締結した契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)について、これら複数の工事を1件の工事とみなして、同一の主任技術者または監理技術者が当該複数工事全体を管理することが認められた場合。

兼任を希望する場合は、兼任が発⽣する⼯事の契約時に⼯事主管課に提出してください。

様式

現場代理人兼任届(エクセル:13KB)(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

管理部経理課契約係

〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)

電話番号:03-3802-3111(内線:2261、2262、2263、2264)

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