○職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則
令和6年12月16日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の高齢者部分休業に関する条例(令和6年荒川区条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業の承認)
第2条 条例第2条第1項の荒川区規則で定める時間は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき2時間とする。
2 他の休暇、職務専念義務の免除等及び高齢者部分休業によりその日の全ての正規の勤務時間について勤務しないこととなる場合には、当該日の当該高齢者部分休業は承認しない。
3 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年荒川区条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第15条第1項若しくは幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成12年荒川区条例第4号。以下「幼稚園教育職員勤務時間条例」という。)第17条第1項の規定による育児時間、勤務時間条例第16条の2第1項若しくは幼稚園教育職員勤務時間条例第18条の2第1項の規定による介護時間又は職員の育児休業等に関する条例(平成4年荒川区条例第1号)第15条の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない職員に対する高齢者部分休業の承認については、1日につき2時間から当該育児時間、当該介護時間又は当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
(高齢者部分休業の承認の申請手続)
第3条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(別記様式第1号)により、高齢者部分休業を開始しようとする日の1月前までに行うものとする。
3 任命権者は、高齢者部分休業の承認について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書等の提出を求めることができる。
(高齢者部分休業における給与の減額)
第6条 条例第5条の規定により給与の減額をする場合には、職員の給与に関する条例(昭和33年荒川区条例第4号)の適用を受ける職員にあっては職員の給与に関する条例施行規則(昭和42年荒川区規則第23号)第7条、第8条及び第11条の規定を、幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年荒川区条例第5号)の適用を受ける職員にあっては幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則(平成12年荒川区教育委員会規則第2号)第10条、第12条及び第17条第4項の規定を準用する。
(庶務事務システムによる手続)
第7条 第3条第1項及び第2項、第4条並びに第5条の規定にかかわらず、これらの規定による申請その他の手続については、庶務事務システム(職員の勤務状況に係る情報の総合的な管理等を電子計算組織(荒川区会計事務規則(昭和39年荒川区規則第6号)第2条第10号に規定する電子計算組織をいう。)によって処理する情報処理システムをいう。)を使用して行うことができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第3条の申請その他の高齢者部分休業に係る手続に関し必要な行為については、この規則の施行の日前においても行うことができる。