○荒川区立保育所における家庭的保育事業者等代替保育事業実施要綱

令和7年1月7日

制定

(6荒子保第3270号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、家庭的保育事業者等が病気等により保育を行うことができない場合に、荒川区立保育所(以下「区立園」という。)が代替保育を行う際の手続等を定め、もって乳幼児の健全な育成及び家庭的保育事業者等の支援を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭的保育事業等

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う者、同条第10項に規定する小規模保育事業を行う者、又は同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う者

(2) 区立園

荒川区立保育所条例別表第1に定める保育所のうち、別表第2に定める指定管理者による管理を行っている保育所を除いた保育所をいう。

(3) 代替保育

家庭的保育事業者等の病気、休暇等により家庭的保育事業者等が保育を行うことができない場合に、当該家庭的保育事業者等に代わって一時的に保育を行うことをいう。

(代替保育の対象者)

第3条 この要綱における代替保育の対象者は、次の要件を全て満たす乳幼児とする。

(1) 家庭的保育事業者等による保育を利用していること。

(2) 家庭的保育事業者等が休暇又は病気等により保育することが困難な場合で、保護者も就労等のため保育することが困難であり、かつ、他に保育をできる者がいないこと。

(3) 代替保育の利用当日に健康であり区立園における通常保育が可能であること。

(保育実施日)

第4条 代替保育の実施日は、原則月曜日から金曜日までとする。

(利用可能時間及び利用可能期間)

第5条 代替保育の利用可能時間及び利用可能期間は、以下のとおりとする。

(1) 利用可能時間は、原則8時から17時までとする。ただし、区が必要と認める場合は、この限りでない。

(2) 利用可能期間は、同一の月において原則3日以内とする。ただし、区が必要と認める場合は、この限りでない。

(利用申請)

第6条 代替保育を希望する家庭的保育事業者等(以下「申請者」という。)は、利用希望日の3日前(この日が保育園の休園日に当たる場合は、直前の開園日)までに区立園に対して代替保育申請書(別記第1号様式)を提出して利用の申込みを行わなければならない。

(利用承諾)

第7条 前条の申請を受け付けた区立園の園長は、その可否を決定し、代替保育承諾通知書(別記第2号様式)又は代替保育不承諾通知書(別記第3号様式)により申請者に通知する。

2 園長は、次に掲げる場合には、代替保育の承諾をしないものとする。

(1) 定員に空枠がない場合

(2) その他代替保育を実施することが困難と認められる場合

(利用手続き)

第8条 前条に定める代替保育承諾通知書を受領した申請者は、代替保育の対象となる児童の保護者(以下「保護者」という。)に対し代替保育利用連絡票を発行し、保護者は利用当日に該当区立園に提出するものとする。

(代替保育利用料)

第9条 代替保育における保育利用料については別表のとおりとし、申請者の負担とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

金額

備考

0歳児クラス

6,000円

児童一人あたり日額

1歳児クラス以上

4,000円

児童一人あたり日額

時間外

300円

30分につき

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荒川区立保育所における家庭的保育事業者等代替保育事業実施要綱

令和7年1月7日 種別なし

(令和7年4月1日施行)