○荒川区健康増進計画策定委員会設置要綱
平成18年6月15日
制定
(18荒健健第366号)
(助役決定)
(設置)
第1条 荒川区健康増進計画(以下「計画」という。)の策定に向けた検討を行うため、荒川区健康増進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、計画の策定に向けて必要な事項を検討し、提言する。
(構成)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱し、又は任命する委員12人以内で組織する。
(1) 学識経験者 2人以内
(2) 一般社団法人荒川区医師会会員 2人以内
(3) 公益社団法人東京都荒川区歯科医師会会員 1人以内
(4) 区民代表 1人以内
(5) 区内健康づくり関連グループ等の構成員 2人以内
(6) 区職員 4人以内
2 前項第6号の区職員には、健康部を担任する副区長、福祉部長、健康部長及び健康推進担当部長の職にある者をもって充てる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委員会が第2条に規定する提言をしたときまでとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときには、関係職員を委員会に出席させることができる。
(幹事会)
第7条 第2条に掲げる所掌事項を調査検討するため、委員会の下に幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。
3 幹事長は、健康部長の職にある者をもって充てる。
4 幹事長は、幹事会を招集し、幹事会の議事を整理する。
5 副幹事長は、健康推進課長の職にある者をもって充てる。
6 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、その職務を代理する。
7 幹事は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康推進課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年6月15日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年7月7日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年5月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
幹事 | 総務企画部総務企画課長、総務企画部企画担当課長、総務企画部財政課長、地域文化スポーツ部スポーツ振興課長、福祉部福祉推進課長、福祉部高齢者福祉課長、福祉部介護保険課長、福祉部障害者福祉課長、福祉部国保年金課長、健康部生活衛生課長、健康部保健予防課長、子ども家庭部子育て支援課長、子ども家庭部保育課長、教育委員会事務局教育総務課長、教育委員会事務局学務課長、教育委員会事務局指導室長、防災都市づくり部基盤整備課長 |