○荒川区児童自立生活援助事業実施要綱

令和2年6月30日

制定

(2荒子家第4033号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第1項による児童自立生活援助事業の実施について、「児童自立生活援助事業の実施について」(平成10年4月22日児発第344号厚生省児童家庭局長通知)に基づき、里親や小規模住居型児童養育事業を行う者への委託又は児童養護施設等への入所措置が解除された者、母子生活支援施設における保護の実施を解除された者及び一時保護を解除された者等に対して、共同生活を営むべき住居等(以下「児童自立生活援助事業所」という。)において、相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援(以下「児童自立生活援助」という。)を行い、あわせて児童自立生活援助の実施を解除された者への相談その他の援助を行うことにより、それらの児童等の社会的自立と豊かな人間性の形成に寄与することを目的とする。

(設置及び運営主体)

第2条 児童自立生活援助事業者(以下「事業者」という。)は、荒川区長が適当と認めた児童福祉事業に豊かな経験と熱意を有する社会福祉法人、特定非営利活動法人等とする。

(対象者)

第3条 児童自立生活援助の対象者は、現に養護に欠けるとともに、社会的に自立するための援助が必要と認められる者のうち、以下のいずれかに該当するもの(以下「対象者」という。)とする。

(1) 義務教育を終了した児童又は児童以外の満20歳未満の者(以下「児童等」という。)であって、次のいずれかに該当する者(以下「措置解除者等」という。)として、児童相談所により法第33条の6第1項の規定に基づき児童自立生活援助の実施が必要とされたものとする。

 小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託する措置又は児童養護施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させる措置を解除された者

 母子生活支援施設における保護の実施を解除された者

 児童自立生活援助事業の実施を解除された者

 法第33条第1項又は第2項の規定による一時保護を解除された者

 からに規定する児童等以外の児童等であって、児童相談所長が当該児童等の自立のために援助及び生活指導等が必要と認めた者

(2) 満20歳以上の措置解除者等であって、次のいずれかに該当する者のうち、同条第3号に掲げるやむを得ない事情により法第33条の6第1項の規定に基づき児童自立生活援助の実施が必要とされたものとする。

 児童養護施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させる措置を解除された後、当該施設により、相談その他の援助(アフターケア)を受けている者

 母子生活支援施設における保護の実施を解除された後、当該施設により、相談その他の援助(アフターケア)を受けている者

 児童自立生活援助の実施を解除された後、当該事業所により、相談その他の援助(アフターケア)を受けている者

 児童相談所、里親支援センター及び法第11条第4項の規定により里親支援事業(法第11条第1項第2号トに掲げる業務をいう。)に係る事務の委託を受けた者による自立のための援助(アフターケア)を受けている者

(3) 同条第2号の「やむを得ない事情」とは、次のいずれかに該当するものとする。

 次のいずれかの教育施設(以下「大学等」という。)に在学する生徒若しくは学生及び大学等への入学が予定されている者であること

(ア) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第50条に規定する高等学校

(イ) 学校教育法第63条に規定する中等教育学校に在学する生徒(同法第66条に規定する後期課程に限る。)

(ウ) 学校教育法第72条に規定する特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)

(エ) 学校教育法第83条に規定する大学(同法第97条に規定する大学院を含む。)

(オ) 学校教育法第108条第2項に規定する短期大学

(カ) 学校教育法第115条に規定する高等専門学校

(キ) 学校教育法第124条に規定する専修学校

(ク) (ア)から(キ)までに規定する教育施設に準ずる教育施設

 次のいずれかに該当する者であること

(ア) 試用期間中の者

(イ) 試用期間の満了後間がない者

(ウ) その他就労後間がない者

 次のいずれかに掲げる就学又は就労に向けた活動を行っている者であること

(ア) 社会的養護自立支援拠点事業を利用

(イ) 公共職業安定所における就職に関する相談

(ウ) 求人者との面接

(エ) (ア)から(ウ)に掲げる活動に準ずる活動

 疾病又は負傷のために就学若しくは就労又はこれらに向けた活動を行うことが困難な者であること

(実施場所)

第4条 児童自立生活援助の実施場所は、次のいずれかに該当する場所及び対象者の居宅とする。

(1) 児童自立生活援助事業所Ⅰ型

法第6条の3第1項に規定する共同生活を営むべき住居(以下「自立援助ホーム」という。)

(2) 児童自立生活援助事業所Ⅱ型

母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設

(3) 児童自立生活援助事業所Ⅲ型

小規模住居型児童養育事業を行う住居(以下「ファミリーホーム」という。)又は里親(親族里親を除く。)の居宅

(事業内容)

第5条 児童自立生活援助は、前条に規定する対象者が社会的に自立するために必要なものであって、その内容は次の各号に掲げるものとする。ただし、虐待を受けた児童等の緊急の避難先(子どもシェルター)として児童等が共同生活を営むべき住居にあっては、児童の状況に応じ、第1号及び第3号に掲げる就業支援の実施を要しない。

(1) 就業への取組姿勢及び職場の対人関係についての相談、援助等

(2) 対人関係、健康管理、金銭管理、余暇活用、食事等日常生活に関することその他自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な相談、援助等

(3) 職場開拓等の活動を通じ児童を安定した職業に就くための援助及び就業先との調整等

(4) 入居者の家庭状況に応じた家庭環境の調整

(5) 児童相談所及び必要に応じて区市町村、警察、児童委員及び公共職業安定所等関係機関との連携

(6) 児童自立生活援助事業所を退居した者に対する生活相談等

(定員)

第6条 児童自立生活援助事業所の入居定員は、次に掲げる区分に応じ、当該児童自立生活援助事業所の運営規程で定め、荒川区に届出を行ったものとする。

(1) 児童自立生活援助事業所Ⅰ型

5人以上20人以下

(2) 児童自立生活援助事業所Ⅱ型

5人以下

(3) 児童自立生活援助事業所Ⅲ型

 ファミリーホームの場合は6人以下(委託児童を含む。)

 里親の居宅の場合は4人以下(委託児童を含む。)

2 事業者は、入居定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(設備等)

第7条 児童自立生活援助事業所Ⅰ型及びⅡ型に係る児童自立生活援助事業所(対象者の居宅を除く。)の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 入居者の居室その他入居者が日常生活を営む上で必要な設備及び食堂等入居者が相互に交流を図ることができる設備を設けること。

(2) 入居者の居室の一室の定員は、これをおおむね2人以下とし、その面積は、1人につき4.95平方メートル以上とすること。

(3) 男女の居室を別にすること。

(4) 第1号に掲げる設備は、職員が入居者に対して適切な援助及び生活指導を行うことができるものであること。

(5) 入居者の保健衛生に関する事項及び安全について十分考慮されたものでなければならないこと。

(職員)

第8条 児童自立生活援助事業所Ⅰ型又はⅡ型を運営する事業者は、児童自立生活援助事業所ごとに管理者(事業所の適切な運営を管理するほか、支援全体を統括する者)及び指導員(主として児童自立生活援助を行う者)を置かなければならない。ただし、管理者は指導員が兼ねることができる。

2 指導員は、次に掲げる区分に応じ、次のとおり配置することとする。

(1) 児童自立生活援助事業所Ⅰ型

 入居定員(暫定定員が設定されている場合は暫定定員とする。以下同じ。)の数が6人以下の場合は指導員を3人以上配置する。ただし、指導員を2人以上配置している場合には残りを補助員(指導員を補助する者。以下同じ。)をもって代えることができる。

 入居定員の数が7人以上の場合は指導員を4人以上配置することとし、以降入居定員の数が7人から3人増えるごとに指導員を1人加えて得た人数以上とする。ただし、別表の指導員数から1を減じた数以上指導員が配置されている場合には、残りの員数について補助員をもって代えることができる。

(2) 児童自立生活援助事業所Ⅱ型

 入居定員の数が2人以下の場合は指導員を1人以上配置する。

 入居定員の数が3人又は4人の場合は指導員を2人以上配置する。

 入居定員の数が5人の場合は指導員を3人以上配置する。ただし、指導員を2人以上配置している場合には残りを補助員をもって代えることができる。

(3) 指導員は、入居定員に応じて、同項第1号又は第2号を満たす配置とする必要があり、入居定員に対応する人数の指導員を配置することができない場合は、入居定員を見直し、又は暫定定員を設定等するものとする。

3 指導員は、入居者の自立支援に熱意を有し、次の第1号から第4号までのいずれか及び第5号に該当する者とする。

(1) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第43条に定める児童指導員の任用資格を有する者

(2) 法第18条の4に定める保育士

(3) 児童福祉事業及び社会福祉事業に2年以上従事した者

(4) 前3号までに準ずる者として、荒川区長が適当と認めたもの

(5) 法第34条の20第1項各号の規定に該当しない者

4 補助員は前項第5号に該当する者とする。

(自立支援計画の策定)

第9条 児童自立生活援助事業所の管理者は、児童自立生活援助対象者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、入居中の個々の児童等について、年齢、発達の状況、当該児童等の事情等に応じ意見聴取その他の措置をとることにより、児童等の意見又は意向及び児童等並びにその家庭の状況等を勘案して、自立を支援するための計画を策定しなければならない。

(研修)

第10条 事業者は、入居者及び退居後の生活相談等を受ける者(以下「利用者」という。)の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

(利用者を平等に取り扱う原則)

第11条 事業者は、利用者の国籍、信条、社会的身分又は入居に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。

(虐待等の禁止)

第12条 児童自立生活援助事業に従事する職員は、利用者に対し、法第33条の10各号に掲げる行為その他利用者の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

(利用料)

第13条 事業者は、児童自立生活援助を提供した際には、食事の提供に要する費用及び居住に要する費用その他の日常生活に要する費用のうち入居者に負担させることが適当と認められる費用の額の支払を受けることができる。

2 前項の費用の額は、入居者の経済的負担を勘案した適正な額とするよう配慮しなければならない。また、当該額は、運営規程に定めた額を超えてはならない。

3 事業者は、第1項の費用の額に係る児童自立生活援助の提供に当たっては、あらかじめ、入居者に対し、当該児童自立生活援助の内容及び費用について説明を行い、入居者の同意を得なければならない。

(管理者)

第14条 児童自立生活援助事業所の管理者は、当該児童自立生活援助事業所の職員及び業務の管理その他の管理を、一元的に行わなければならない。

2 児童自立生活援助事業所の管理者は、当該児童自立生活援助事業所の職員に法令及びこの基準を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第15条 事業者は、児童自立生活援助事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 職員の職種、員数及び職務の内容

(3) 入居定員

(4) 児童自立生活援助の内容並びに入居者から受領する費用の種類及びその額

(5) 入居者の希望に応じて、入居者の所持する物の保管を行う場合には、保管の方法及び入居者に対する保管の状況の報告の方法

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 非常災害対策

(8) 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のための措置に関する事項

(9) 第25条に規定する評価の実施状況等児童自立生活援助の質の向上のために図る措置の内容

(10) その他運営に関する重要事項

(職員勤務体制)

第16条 事業者は、入居者に対し、適切な児童自立生活援助を提供できるよう、児童自立生活援助事業所ごとに職員の勤務の体制を定めておかなければならない。

(非常災害対策)

第17条 事業者は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意をし、これに備えた訓練を行うように努めなければならない。

(安全計画)

第17条の2 事業者は、入居者の安全の確保を図るため、児童自立生活援助事業所ごとに、当該児童自立生活援助事業所の設備の安全点検、職員及び入居者に対する児童自立生活援助事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他自立援助ホームにおける安全に関する事項についての計画(以下「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

3 事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うよう努めなければならない。

(申込み、入居及び退居時の対応)

第18条 児童自立生活援助の実施を希望する対象者は、荒川区児童福祉法施行細則(令和2年荒川区規則第36号。以下「細則」という。)別記様式第51号の23様式により申込書を居住地の児童相談所に提出しなければならない。この場合、事業者は入居を希望する対象者からの依頼を受けて、当該申込書の提出を代わって行うことができる。

2 前項の規定により、申込書の提出を代行する児童自立生活援助事業者は、児童相談所との連携に努めるとともに、児童自立生活援助実施希望者の依頼を受けたときは、速やかに当該児童自立生活援助実施希望者の居住地の児童相談所に当該申込書を提出しなければならない。

3 事業者は、児童自立生活援助の実施を希望する義務教育終了児童等の入居に際しては、その者の心身の状況、生活歴等の把握に努めなければならない。

4 事業者は、入居者の退居に際しては、当該入居者に対し、適切な相談その他の援助を行うとともに、福祉サービスを提供する者又は当該入居者の職場等との密接な連携に努めなければならない。

5 事業者は、入居者が死亡したとき、援助の実施を変更又は解除する必要があると認める場合は、これを荒川区に報告するものとする。

(業務継続計画)

第18条の2 事業者は、児童自立生活援助事業所ごとに、感染症及び非常災害の発生時において、入所者に対する児童自立生活援助の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務の再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

3 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めなければならない。

(衛生管理)

第19条 事業者は、入居者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、児童自立生活援助事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

(食事)

第20条 児童自立生活援助事業所において、入居者に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、入居者の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。

2 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに入居者の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。

(物品等の保管)

第21条 事業者は、入居者の希望に応じて、入居者の所持する物の保管を行う場合には、あらかじめ、運営規程に保管の方法及び入居者に対する保管の状況の報告の方法を定めておかなければならない。

2 事業者は、前項の保管を行うに当たっては、入居者に対し、あらかじめ定めた保管の方法及び保管の状況の報告の方法について説明を行い、入居者の同意を得なければならない。

3 事業者は、入居者に対し、ひと月に1回以上、前項の保管の状況について報告しなければならない。なお、事業者は、入居者の金銭や預金通帳等を保管するに当たっては、民法上の財産管理権を有しているものではないため、入居者へ説明するとともに、同意を得た上で取り扱うこと。

(守秘義務)

第22条 児童自立生活援助事業所に従事する職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 事業者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(帳簿の整備)

第23条 児童自立生活援助事業所には、職員、財産、収支及び入居者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。

(苦情対応)

第24条 事業者は、その提供した児童自立生活援助に関する利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、苦情の公正な解決を図るために、苦情の解決に当たって当該児童自立生活援助事業所の職員以外の者を関与させなければならない。

(第三者サービス評価)

第25条 事業者は、自らその提供する児童自立生活援助の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。

(荒川区等の調査)

第26条 事業者は、荒川区又は児童相談所長からの求めに応じ、入居者の状況等について、定期的に荒川区又は児童相談所の調査を受けなければならないものとする。

(関係機関連携)

第27条 事業者は、緊急時の対応等を含め、入居者の状況に応じた適切な児童自立生活援助を行うことができるよう、児童相談所、児童福祉施設、児童委員、公共職業安定所、警察等関係機関との連携その他の適切な支援体制を確保しなければならない。

(入居、退居及び援助の継続)

第28条 入居者の入居、退居及び援助の継続は、児童相談所長が入居者の状況を把握し、管理者と十分な調整を図った上で行うものとする。

(事業開始、廃止等の手続)

第29条 事業者は、事業を開始する2月前までに、荒川区児童福祉法施行細則(令和2年年荒川区規則第36号。以下、「細則」という。)別記様式第51号の29様式により、以下の添付資料を添えて、荒川区長宛に届出を行うものとする。なお、荒川区は、届出を受けた後、事業開始前に現地調査等を実施し、届出内容の確認を行う。

(1) 法人にあっては、定款その他の規約

(2) 運営規程

(3) 建物平面図

(4) 職員の名簿、履歴書及び資格証明書

(5) 事業計画書

(6) 収支予算書

(7) 決算書(すでに他の事業を行っている場合)

(8) 土地・建物の所有等の状況が確認できる書類(登記簿謄本等、賃貸契約書等)

2 前項により届け出た事項について変更を生じたときは、変更の日から1か月以内に、細則別記様式第51号の30様式により、必要な書類を添えて荒川区長宛届出を行うものとする。

3 事業者は、事業を廃止又は休止しようとするときは、原則として、その2か月前までに細則別記様式第51号の31様式により届出を行うものとする。

(運営費)

第30条 本事業に関する経費は、民間児童養護施設等措置費等支弁基準、荒川区自立援助ホーム委託費支弁基準及び荒川区里親等措置費支弁基準により算定するものとし、事業者は、細則第37条第3項により月ごとに計算書を添えて荒川区長宛請求書を提出し、支弁を受けるものとする。

(その他)

第31条 第6条第1項第1号及び第2号第8条第1項及び第2項第15条第16条第17条第17条の2並びに第18条の2の規定は、児童自立生活援助事業者が法第6条の3第1項に規定する共同生活を営むべき住居又は第4条第1項第2号に掲げる施設と一体的に運営される児童自立生活援助対象者の居宅において児童自立生活援助事業を行うときは、当該住居又は施設と当該居宅を一の児童自立生活援助事業所とみなして適用する。

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

この要綱は、令和6年4月1日から適用する。

別表(第7条第2項関係)

【指導員の配置(単位:人)】

入居定員

6まで

7~9

10~12

13~15

16~18

19、20

指導員数

(補助員含む。)

3以上

4以上

5以上

6以上

7以上

8以上

必要指導員数

2以上

3以上

4以上

5以上

6以上

7以上

荒川区児童自立生活援助事業実施要綱

令和2年6月30日 種別なし

(令和7年1月27日施行)

体系情報
第17編 綱/第10章 子ども家庭部
沿革情報
令和2年6月30日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年3月7日 種別なし
令和7年1月27日 種別なし