○荒川区ブロック塀等撤去助成事業制度要綱

平成21年7月1日

制定

(21荒都建第458号)

(副区長決定)

(通則)

第1条 荒川区ブロック塀等撤去助成金(以下「助成金」という。)の交付については、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、震度5強程度の地震により倒壊のおそれがあり、道路等又は公園等に面する危険なブロック塀等の撤去工事に係る費用の一部を助成することにより、通行人等の地震時の安全性を向上し、もって安全で安心して住める災害に強い街づくりを推進することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ブロック塀等 コンクリートブロック造、コンクリート万年塀、レンガ造並びにこれらに類する構造の塀及び門柱をいう。

(2) 危険ブロック塀等 次のいずれかに該当するものであること。

 建築基準法施行令(昭和25年政令第388号)第61条又は第62条の8の規定を満たしていないもの

 倒壊又は転倒の危険があると区長が認めたもの

 倒壊又は転倒のおそれがあり、注意を要するものとして区長が認めたもの

(3) 道路等 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条に規定する道路及び一般の交通の用に供している通路をいう。

(4) 公園等 荒川区が管理する公園、児童遊園その他の施設をいう。

(助成対象ブロック塀等)

第4条 この要綱による助成の対象となるブロック塀等(以下「助成対象ブロック塀等」という。)は、荒川区内に存するブロック塀等であって、次に掲げる要件(ブロック塀等の撤去工事が緊急を要するものと区長が認めた場合にあっては、第1号第3号及び第4号に掲げる要件を除く。)を全て満たすものとする。

(1) 危険ブロック塀等であること。

(2) 道路等に面しているものであること若しくは公園等の土地であって当該ブロック塀等の倒壊若しくは転倒により当該公園等の利用者に危害が及ぶおそれがある部分に面しているものであること又は道路等若しくは公園等内に存するものであること。

(3) 当該ブロック塀等が面する道路等の路面若しくは公園等の地盤面又は当該ブロック塀等が存する道路等及び公園等以外の土地の地盤面(当該ブロック塀等が道路等又は公園等に存する場合にあっては、当該道路等の路面若しくは公園等の地盤面)から当該ブロック塀等の上端までの垂直距離が1.2メートルを超えているものであること。

(4) 道路等又は公園等内に突出していない建築物に附属するものであること。

2 前項の規定にかかわらず、第6条に規定する助成対象工事について、荒川区生けがき造成助成金交付要綱(昭和63年4月1日付け63荒土公発第9―2号)によるブロック塀等の撤去工事に係る助成、国、地方公共団体その他の団体から同種の助成を受けているブロック塀等については、助成対象ブロック塀等としない。

(助成対象者)

第5条 第7条第1項第1号の工事に係る助成金の交付を受けることができる者は、助成対象ブロック塀等の所有者又は当該所有者から委任を受けて助成対象ブロック塀等の管理を行う者とする。

2 第7条第1項第2号の工事に係る助成金の交付を受けることができる者は、助成対象ブロック塀等の所有者又は当該所有者から委任を受けて助成対象ブロック塀等の管理を行う者であって、特別区民税、都民税が非課税のものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、この要綱の規定による助成の対象としないものとする。

(1) 住民税(法人の場合にあっては、法人住民税。以下同じ。)、国民健康保険料等を滞納している者

(2) 国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体

(3) 荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)

(4) 代表者、役員その他の当該法人又は団体に実質的に関与している者が暴力団員等である法人又は団体

(助成対象工事)

第6条 助成の対象となる工事は、助成対象ブロック塀等を撤去する工事とする。

2 前項の規定にかかわらず、法第42条第2項に規定する道路に面するブロック塀等に係る工事であって、当該道路内に存するブロック塀等に係るものは、当該ブロック塀等の基礎を撤去する工事を含む工事に限り、助成の対象となる工事とする。ただし、特定行政庁との協議を経て、ブロック塀等の基礎が道路内に存しないことが確認されたブロック塀等に係る工事は、この限りでない。

(助成金の交付額)

第7条 助成金の交付額は、次の各号に掲げる工事の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 前条に規定する工事(次号に規定する工事を除く。) 当該工事に要した費用の3分の2に相当する額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)又は道路等若しくは公園等に面する部分の長さ1メートル当たり16,000円のいずれか少ない方の額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)

(2) 前号に規定する工事のうち、倒壊又は転倒の危険があるブロック塀等であって、危険性が著しく高い助成対象ブロック塀等に関するもの 当該工事に要した費用の額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)又は道路等若しくは公園等に面する部分の長さ1メートル当たり24,000円のいずれか少ない方の額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)

2 前項の助成金は、区の予算の範囲内で交付するものとする。

(助成金の交付の内定申請)

第8条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ブロック塀等撤去工事助成金交付内定申請書(別記第1号様式)に、別表第1に掲げる添付書類を添えて、区長に申請するものとする。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、内定の可否及び内定した場合は助成金の交付内定額を決定するとともに、決定内容をブロック塀等撤去工事助成金交付内定可否決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

3 区長は、前条第1項第2号の工事に関する前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行うとともに、当該申請に係る危険ブロック塀等について、第13条に規定する荒川区危険ブロック塀等除却検討委員会に次に掲げる事項を付議するものとする。

(1) 当該危険ブロック塀等の倒壊等の危険性の判定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、荒川区ブロック塀等撤去助成事業制度の実施に関し必要な事項に関すること。

4 区長は、前項の規定による審査及び現地調査等並びに荒川区危険ブロック塀等除却検討委員会が行う答申の内容を踏まえ、内定の可否及び助成金の交付内定額を決定するものとする。

5 前項の規定により内定の可否等を決定したときは、当該決定の内容をブロック塀等撤去工事助成金交付内定可否決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

6 区長は、第2項及び前項の内定の決定に際しては、別紙1の条件を付すものとする。

(申請内容の変更等)

第9条 前条第2項による通知を受けた者(以下「助成内定者」という。)は、前条第1項の申請の内容を変更しようとするときは、ブロック塀等撤去工事変更等承認申請書(別記第3号様式)に、別表第1に掲げる添付書類を添えて、あらかじめ区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前条第1項第3号の工事に関する前項の規定による変更があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行うとともに、当該申請に係る危険ブロック塀等について、荒川区危険ブロック塀等除却検討委員会に再度付議するものとする。

3 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成内定者にブロック塀等撤去工事変更等承認可否決定通知書(別記第4号様式)により通知しなければならない。

(完了報告書の提出)

第10条 助成内定者は、助成対象ブロック塀等の撤去工事が完了したときは、ブロック塀等撤去工事完了報告書(別記第5号様式)に、別表第1に掲げる添付書類を添えて、速やかに区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の完了報告書が提出されたときは、助成対象ブロック塀等の撤去工事が完了したことを確認するものとする。この場合において、区長は、確認のために必要があると認めるときは、助成内定者に対して報告及び資料の提出を求めることができる。

3 助成内定者は、前項の規定による求めがあったときは、速やかに応じなければならない。

(助成金の交付申請)

第11条 助成内定者は、助成対象ブロック塀等の撤去工事が完了したときは、ブロック塀等撤去工事助成金交付申請書(別記第6号様式)により、区長に申請するものとする。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、助成の可否及び助成する場合は助成金の交付額を決定するとともに、決定内容をブロック塀等撤去工事助成金交付可否決定通知書(別記第7号様式)により、申請者に通知するものとする。

3 区長は、前項の交付の決定に際しては、別紙2の条件を付すものとする。

(助成金の請求)

第12条 前条第2項の規定による通知を受けた助成内定者(以下「助成対象者」という。)は、速やかにブロック塀等撤去工事助成金請求書(別記第8号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに助成対象者に助成金を交付するものとする。

(委員会の設置)

第13条 第8条第3項の規定により付議された事項を審議するため、荒川区危険ブロック塀等除却検討委員会を設置する。

(委員会の構成)

第14条 委員会の構成は、別表第2のとおりとする。

(委員会の総理)

第15条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第16条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(庶務)

第17条 委員会の庶務は、防災都市づくり部住まい街づくり課において処理する。

(委任)

第18条 この要綱の定めるもののほか、荒川区ブロック塀等撤去助成事業の実施に関し必要な事項は、防災都市づくり部長が別に定める。

この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

この要綱は、平成25年9月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

1 この要綱は、令和6年12月2日から施行する。

2 この要綱の施行の日前に改正前の第8条第2項の規定による内定を受けた者については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙は、この要綱の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

別表第1(第8条―第10条関係)

申請書等の種類

添付書類の種類

ブロック塀等撤去工事

助成金交付内定申請書

〇ブロック塀等の位置が分かる配置図

〇撤去工事に関する見積書(写)

〇撤去工事前の写真

〇住民税納税証明書(直近1年分の納めるべき額をすべて納付していることを確認できるもの)

〇国民健康保険料納付済額証明書(国民健康保険料納付済額証明書(直近1年分の納めるべき額をすべて納付していることを確認できるもの)

〇撤去工事工程表(写)

ブロック塀等撤去工事

変更等承認申請書

〇申請の内容の変更を示す書類

ブロック塀等撤去工事

完了報告書

〇撤去工事後の写真

〇工事費の領収書又は工事費の清算が証明できる書類(写)

備考 上記添付書類のほか、区長が特に必要と認めるもの。

別表第2(第14条関係)

委員長

防災都市づくり部に関する事項を担任する副区長

副委員長

防災都市づくり部長

委員

総務企画部総務企画課長

総務企画部財政課長

管理部経理課長

区民生活部防災課長

防災都市づくり部土木担当部長

防災都市づくり部都市計画課長

防災都市づくり部基盤整備課長

防災都市づくり部建築指導課長

別紙1(第8条関係)

助成内定条件

この助成金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

第1 承認事項

助成内定者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を得なければならない。

(1) 事業(助成対象ブロック塀等の撤去工事をいう。以下同じ。)に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

第2 事故報告等

助成内定者は、事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

第3 状況報告

区長は、事業の円滑で適正な執行を図るため必要があるときは、助成内定者に対して事業の遂行状況に関し報告を求めることができる。

第4 完了報告書

1 助成内定者は、事業が完了したとき、完了報告書を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による完了報告書を受けた場合において必要と認めるときは、助成内定者に報告及び資料の提出を求めることができる。

第5 内定の取消し

区長は、助成内定者が次の各号のいずれかに該当したときは、内定に係る決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) 偽りその他不正の手段により内定を受けたとき。

(2) 内定に係る決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの決定に基づく命令に違反したとき。

(3) 実施した事業の内容が、荒川区ブロック塀等撤去助成事業制度要綱の趣旨に適合しないと区長が認めたとき。

別紙2(第11条関係)

助成条件

この助成金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

第1 決定の取消し

区長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) 助成対象ブロック塀等の撤去後に、建築基準法第42条に規定する道路又は公園等に門又は塀を建築したとき。

(4) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付決定に基づく命令に違反したとき。

第2 助成金の返還

1 区長は、第1の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、事業の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

2 区長は助成対象者に交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

第3 違約加算金及び延滞金

1 第1の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、第2の規定によりその返還を命じられたときは、助成事業者は、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 第2の規定により助成金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、助成事業者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

第4 違約加算金の計算

1 助成金が2回以上に分けて交付されている場合における第3の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する助成金は、最後の受領日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領日において受領したものとする。

2 第3の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた助成金の額に充てるものとする。

第5 延滞金の計算

第3の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた助成金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

第6 関係書類の作成保管

助成対象者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなくてはならない。

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荒川区ブロック塀等撤去助成事業制度要綱

平成21年7月1日 種別なし

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第17編 綱/第11章 防災都市づくり部
沿革情報
平成21年7月1日 種別なし
平成25年9月1日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし
平成30年9月28日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和5年3月31日 種別なし
令和6年12月2日 種別なし