○荒川区休日診療及び準夜間診療事業実施要綱
昭和48年7月1日
制定
(目的)
第1条 本事業は、日曜日及び国民の祝日等医療機関の休診日において、一般社団法人荒川区医師会(以下「荒川区医師会」という。)の協力に基づき、救急車による搬送を必要としない程度の患者の診療を実施し、もって区民の不安を解消することを目的とする。
(定義)
第2条 本事業において、用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 休日診療 日曜日、祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日をいう。以下同じ。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(以下「年末年始の休日」という。)の午前10時から午後5時までに行う診療をいう。
(2) 準夜間診療 土曜日、日曜日、祝日、及び年末年始の休日の午後5時から午後9時までに行う診療をいう。
(業務の委託)
第3条 区は、荒川区医師会に休日診療及び準夜間診療に係る次の業務を委託するものとする。
(1) 初療施設の確保
休日診療を実施するための医療機関を1日当たり5か所、準夜間診療を実施する医療機関にあっては1日当たり3か所を確保する。休日診療及び準夜間診療を実施する医療機関(以下「初療施設」という。)については、荒川区医師会こどもクリニックを常時確保し、その他の初療施設は輪番制で確保するものとする。
(2) 診療科目
診療科目については荒川区医師会こどもクリニックにあっては小児科を、その他の初療施設にあっては内科、小児科又は外科のいずれかを基本とする。
(3) 初療施設の運営
運営方法等は次のとおりとする。
ア 運営方法
(ア) 休日診療又は準夜間診療を実施する際には、その旨の看板を掲示するものとする。
(イ) 診療は、初療施設において行うものとし、往診は行わない。
イ 対象患者
救急車の搬送によらない外来急病患者のみとする。
ウ 診療体制
初療施設は、原則として、医師1名を含む3名を配置する。
エ 診療費等
(ア) 診療報酬は、当該医療機関の収入とする。
(イ) 外来急病患者が社会保険等により受診する場合は、個人番号カード(電子資格確認を行う場合に限る。)、資格確認書その他被保険者等の資格を確認することができるものを提示させるものとする。
(4) テレホンサービス(初療施設の紹介等)
荒川区医師会館内に、職員を配置し、区民からの問合せに対し、初療施設の所在等をはじめ休日診療及び準夜間診療に関する必要な情報を電話により区民へ伝達する。初療施設の医師は、区民からの電話相談があった場合に対応する。
(実施期日)
第4条 本事業は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(広報)
第5条 区は、利用案内について初療施設を広報紙に掲載する等、積極的な広報活動に努めるとともに、消防署等の関係機関と連携を取り、周知徹底を依頼する。
(委託料)
第6条 委託料その他の事項については、別に契約により定める。
(附則)
この要綱は、昭和48年7月1日から施行する。
(附則)
この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。
(附則)
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
(附則)
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
(附則)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
(附則)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
(附則)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
(附則)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
(附則)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(附則)
この要綱は、令和6年12月2日から施行する。