○荒川区地域包括支援センターが実施する包括的支援事業の人員等の基準に関する条例

平成27年3月19日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センター(同条第1項に規定する施設をいう。以下同じ。)が実施する包括的支援事業(同項に規定する包括的支援事業(法第115条の45第2項第1号から第3号までに掲げる事業に限る。)をいう。以下同じ。)の人員等に関する基準を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 地域包括支援センターは、次条に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、被保険者(法第9条に規定する者をいう。以下同じ。)の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように支援し、被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

2 地域包括支援センターは、荒川区が設置する地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イに規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。以下同じ。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保するものとする。

(一部改正〔令和6年条例28号〕)

(人員の基準)

第3条 地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者(法第9条第1号に規定する者をいう。以下同じ。)の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数(地域包括支援センター運営協議会が第1号被保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方法(当該地域包括支援センターの職員の勤務延時間数を当該地域包括支援センターにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該地域包括支援センターの職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。)によることができる。以下同じ。)は、原則として次のとおりとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人

2 前項の規定にかかわらず、地域包括支援センター運営協議会が地域包括支援センターの効果的な運営に資すると認めるときは、複数の地域包括支援センターが担当する区域を一の区域として、当該区域内の第1号被保険者の数について、おおむね3,000人以上6,000人未満ごとに同項第1号から第3号までに掲げる常勤の職員の員数を当該複数の地域包括支援センターに配置することにより、当該区域内の一の地域包括支援センターがそれぞれ同項の基準を満たすものとする。この場合において、当該区域内の一の地域包括支援センターに置くべき常勤の職員の員数の基準は、同項第1号から第3号までに掲げる者のうちから2人とする。

3 地理的条件その他の条件を勘案して地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね6,000人以上となる場合に置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として、第1項の員数に、第1号被保険者の数がおおむね6,000人を超えておおむね2,000人増すごとに同項第1号から第3号までに掲げる者のうちから当該区域の実情に応じて必要と認められる者1人を加えた数とする。

4 前項の場合において、第1項各号のいずれかに該当する者の総数は、原則として、同項の他の号に該当する者の総数を2人以上上回らないようにするものとする。

(一部改正〔平成31年条例6号・令和6年28号〕)

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年12月18日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

荒川区地域包括支援センターが実施する包括的支援事業の人員等の基準に関する条例

平成27年3月19日 条例第3号

(令和6年12月18日施行)

体系情報
第10編 祉/第6章 介護保険
沿革情報
平成27年3月19日 条例第3号
平成31年3月20日 条例第6号
令和6年12月18日 条例第28号