○荒川区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則

平成19年3月20日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、荒川区子どもの医療費の助成に関する条例(平成19年荒川区条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(規則で定める要件)

第1条の2 条例第2条第3号イに規定する規則で定める要件は、次のとおりとする。

(1) 親権を行う者、未成年後見人その他の者と同居していないこと。

(2) その他区長が必要と認める要件

(追加〔令和4年規則81号〕)

(社会保険に関する法令)

第2条 条例第3条第1項第2号に規定する規則で定める社会保険に関する法令(以下「社会保険各法」という。)は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(規則で定める施設)

第3条 条例第3条第2項第2号に規定する規則で定める施設は、条例第5条に規定する子どもに係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による世帯主又は社会保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設(通所により利用する施設を除き、かつ、当該施設に、児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の法令による措置によらずに入所している者(以下「利用契約入所者」という。)がいる場合は、条例第3条第2項第2号に規定する施設に入所している者から、当該利用契約入所者を除くものとする。)をいう。

(医療証の交付申請等)

第4条 条例第4条第1項の規定による申請は、医療証交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者であることを証する書類

(2) 対象者で保護者であるものにあっては保護者及びその者の養育する子どもが、対象者で特定子どもであるものにあっては特定子どもが区内に住所を有することを証する書類

2 区長は、条例第4条第1項の規定による申請があった場合において、条例第3条第1項に規定する対象者と決定したときは、乳幼児(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。)にあっては乳幼児医療証(別記第2号様式)を、子ども(乳幼児及び高校生等(15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下同じ。)を除く。)にあっては子ども医療証(別記第2号の2様式)を、高校生等にあっては高校生等医療証(別記第2号の3様式)を交付し、対象者でないと決定したときは医療証交付申請不承認決定通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(一部改正〔平成26年規則64号・令和4年81号〕)

(医療証の有効期間等)

第5条 医療証の有効期間は、前条第1項の申請をした日から毎年9月30日までとし、10月1日に更新する。ただし、6歳に達する乳幼児に係る乳幼児医療証(4月1日から9月30日までの間に6歳に達する乳幼児にあっては、6歳に達する日後の最初の10月1日以後の期間に係る乳幼児医療証)の有効期間は、6歳に達する日以後の最初の3月31日までとし、15歳に達する子どもに係る子ども医療証(4月1日から9月30日までの間に15歳に達する児童にあっては、15歳に達する日後の最初の10月1日以後の期間に係る子ども医療証)の有効期限は、15歳に達する日以後の最初の3月31日までとし、18歳に達する高校生等に係る高校生等医療証(4月1日から9月30日までの間に18歳に達する児童にあっては、18歳に達する日後の最初の10月1日以後の期間に係る高校生等医療証)の有効期限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、医療証の有効期間の始期は、それぞれ当該各号に定める日とする。

(1) 子どもの出生又は転入により対象者に該当した者が、対象者に該当した日から起算して3月以内に前条第1項の申請をした場合 対象者に該当した日

(2) その他やむを得ない事情により医療証の交付申請ができなかったと区長が認める場合 区長が認めた日

3 第1項の規定にかかわらず、同項ただし書に規定する6歳に達する乳幼児に係る乳幼児医療証の有効期限後、引き続き子ども(乳幼児及び高校生等を除く。)の医療費に係る対象者となる場合は、6歳に達する日後の最初の4月1日に、当該有効期限後の最初の9月30日を有効期限とする子ども医療証に更新するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、同項ただし書に規定する15歳に達する子どもに係る子ども医療証の有効期限後、引き続き高校生等の医療費に係る対象者となる場合は、15歳に達する日後の最初の4月1日に、当該有効期限後の最初の9月30日を有効期限とする高校生等医療証に更新するものとする。

(一部改正〔令和4年規則81号〕)

(医療証の再交付)

第6条 対象者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、医療証再交付申請書(別記第4号様式)により区長に医療証の再交付を申請することができる。

2 医療証を破り、又は汚したときの前項の申請には、その医療証を添えなければならない。

3 対象者は、医療証の再交付を受けた後において、失った医療証を発見したときは、速やかに発見した医療証を区長に返還しなければならない。

(医療証の返還)

第7条 対象者は、その資格を喪失したときは、速やかに医療証を区長に返還しなければならない。

(助成の方法の特例)

第8条 条例第6条第2項に規定する特別の理由とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法の規定により、子どもに係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給されたとき。

(2) 前号に規定する場合のほか、区長が特に必要があると認めたとき。

2 条例第6条第2項に規定する方法により医療費の助成を受けようとする対象者は、医療助成費支給申請書(別記第5号様式)により区長に申請しなければならない。

3 前項の申請に当たっては、第1項第1号によるときは療養費又は家族療養費の支給を証する書類を、同項第2号によるときは国民健康保険法又は社会保険各法により受けた医療に関する給付の内容を証する書類及び領収書を添付しなければならない。

(特例給付)

第9条 区長は、前条の規定による申請があった場合において、医療費の助成をすることを決定したときは、医療助成費支給決定通知書(別記第6号様式)により通知し、申請者に直接支給する。

(一部改正〔平成26年規則64号〕)

(届出)

第10条 申請した事項に変更が生じたことに基づく条例第8条に規定する届出は、医療証申請事項変更届(別記第7号様式)又は医療費助成受給資格喪失届(別記第8号様式)に、医療証及び申請した事項の変更の事実を証することができる書類を添えて行わなければならない。

2 条例第8条第2項の規則で定める届出は、第三者行為による傷病届(別記第9号様式)により行わなければならない。

(一部改正〔平成26年規則43号・64号・令和6年58号〕)

(損害賠償の請求権の譲渡)

第11条 条例第10条第1項の規則で定める損害賠償の請求権の譲渡は、子ども医療費助成制度に係る債権譲渡について(別記第10号様式)を区長に提出することにより行わなければならない。

2 条例第10条第2項の規則で定める通知は、債権譲渡通知書(別記第11号様式)により行うものとする。

(追加〔平成26年規則43号〕)

(添付書類の省略)

第12条 区長は、この規則の規定により申請書又は届書に添付する書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(一部改正〔平成26年規則43号〕)

(委任)

第13条 この規則の施行について必要な事項は、区長が定める。

(一部改正〔平成26年規則43号〕)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条及び第9条の規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年10月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月1日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年10月23日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月26日規則第64号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第23号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(令和3年3月25日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(令和4年12月20日規則第81号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(令和6年12月2日規則第58号抄)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

3 この規則の施行の際、次の表の左欄に掲げる規定による改正前の同表の右欄に定める様式による受給者証等で現に効力を有するものは、その有効期間に限り、それぞれ同表の左欄に掲げる規定による改正後の同表の右欄に定める様式による受給者証等とみなす。

規定

様式

第3条

荒川区児童福祉法施行細則別記第7号様式

荒川区児童福祉法施行細則別記第8号様式

荒川区児童福祉法施行細則別記第43号様式

荒川区児童福祉法施行細則別記第44号様式

第5条

荒川区ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則別記第3号の1様式

荒川区ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則別記第3号の2様式

第7条

荒川区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則別記第2号様式

荒川区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則別記第2号の2様式

荒川区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則別記第2号の3様式

第9条

荒川区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則別記第3号様式

荒川区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則別記第3号様式の3

荒川区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則別記第20号様式

荒川区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則別記第20号様式の2

第10条

荒川区国民健康保険条例施行規則第3号の8様式

(全部改正〔令和6年規則58号〕)

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(全部改正〔令和6年規則58号〕)

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(全部改正〔令和6年規則58号〕)

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(全部改正〔令和6年規則58号〕)

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(全部改正〔令和4年規則81号〕)

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(全部改正〔令和6年規則58号〕)

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(全部改正〔令和4年規則81号〕)

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(全部改正〔平成26年規則64号〕)

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(全部改正〔令和6年規則58号〕)

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(全部改正〔令和4年規則81号〕)

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(全部改正〔令和4年規則81号〕)

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(全部改正〔令和4年規則81号〕)

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(追加〔平成26年規則43号〕)

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荒川区子どもの医療費の助成に関する条例施行規則

平成19年3月20日 規則第5号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第10編 祉/第2章 児童福祉
沿革情報
平成19年3月20日 規則第5号
平成20年10月1日 規則第45号
平成22年10月1日 規則第41号
平成24年10月1日 規則第47号
平成26年10月23日 規則第43号
平成26年12月26日 規則第64号
平成28年3月30日 規則第23号
令和3年3月25日 規則第14号
令和4年12月20日 規則第81号
令和6年12月2日 規則第58号