荒川区


建築物の解体工事等の事前周知に関する要綱

「荒川区建築物の解体工事等の事前周知に関する要綱」では、建築物の解体工事等を行う者が、解体工事の計画及び石綿(アスベスト)の使用状況や処理について、近隣住民に対して事前周知を行うよう定めています。

対象となる工事

  1. 80平方メートル以上の建築物の解体工事
  2. 石綿(アスベスト含有吹付け材等)が使用されている建築物の解体工事
  3. 建築物の修繕又は模様替において石綿の除去等を行う工事

近隣住民への事前周知の方法

解体工事等を行う者は、次の方法により、解体工事等の着手の14日前(木造の場合は7日前)までに事前周知を行う。

  1. 解体工事等の計画についての標識を設置する。
  2. 解体工事等を行う建築物の敷地境界線から当該建築物の高さに等しい水平距離の範囲(ただし、当該建築物の高さが10メートルに満たない場合は10メートルの範囲とする。)に居住する住民等に対し、説明会の開催又はその他の方法により工事の計画について事前説明を行う。

区への報告

  1. 解体工事等を行う者は、標識を設置したとき及び説明会等を行ったときは、7日以内(木造の場合は3日以内)に区長に報告しなければならない。
  2. 解体工事等を行う者は、解体建築物に石綿が使用されていることが判明したときは、石綿を除去する工事を開始する日の7日前までに区長に報告しなければならない。

※注釈 提出は正・副の合計2部必要です。
※注釈 PDFファイルはパソコン版のページからご覧ください。


お問い合わせ

防災都市づくり部建築指導課審査係
〒116-8502荒川区荒川二丁目11番1号(北庁舎3階)
電話番号:03-3802-3111(内線2843)


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