「荒川区建築物の解体工事等の事前周知に関する要綱」では、建築物の解体工事等を行う者が、解体工事の計画及び石綿(アスベスト)の使用状況や処理について、近隣住民に対して事前周知を行うよう定めています。
解体工事等を行う者は、次の方法により、解体工事等の着手の14日前(木造の場合は7日前)までに事前周知を行う。
※注釈 提出は正・副の合計2部必要です。
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防災都市づくり部建築指導課審査係
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