区では、地区計画の区域のうち地区整備計画が定められている区域について、建築基準法第68条の2第1項に基づき、建築物の敷地、構造、用途などを制限するための条例(荒川区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例)を定めています。
この条例は、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的として定めたものです。
地区整備計画区域内で建築物を計画する際は、建築確認申請の審査において条例に適合していることが必要となります。建築確認申請の際、条例に適合していることが分かる図書を添付してください。
地区計画の内容は、以下の関連情報をご覧ください。
防災都市づくり部建築指導課審査係
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