身体に障がいのある方で、障がいの程度・種類によって、1級から6級までに該当すると認められた場合に交付されます。申請後約1ヶ月から1ヶ月半で手帳が交付されます。
※注釈1 身体障害者診断書・意見書は身体障害者福祉法第15条の指定を受けている医師が1年以内に作成したものをご用意ください。
※注釈2 申請時に個人番号(マイナンバー)を記載していただくため、本人確認が必要となります。番号確認と身元確認のできる書類の提示をお願いいたします。提示いただく書類は写真付きの身分証明書または氏名、生年月日または住所が記載されたものが2つ以上必要になります。
現在、手帳をお持ちの方で次に該当する場合は、必ず届出をして下さい。
手帳の紛失・破損、障がいの程度変更の場合には手帳が再発行されます。
福祉部障害者福祉課
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電話番号:03-3802-3111(代表)
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