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改正労働安全衛生規則(省令)(令和7年6月1日施行)により労働者への熱中症予防対策が義務化されます。
荒川区発注契約の受注者の皆様におかれましても、今後の猛暑に備え、業務に従事する皆様の健康・安全の確保のため、下記資料等を参考に、熱中症予防対策への取り組み([1]報告体制の整備、[2]実施手順の作成、[3]関係労働者への周知等)を徹底していただきますようお願い申し上げます。
●対象となる作業
WBGT(暑さ指数)28以上または気温31度以上の環境で、連続1時間以上または1日4時間以上の実施が見込まれる作業
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お問い合わせ
管理部経理課契約係
〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号(本庁舎4階)
電話番号:03-3802-3111(内線:2261、2262、2263、2264)
ファクス:03-3802-4749
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