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更新日:2025年5月19日
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住民税は給与から特別徴収(引き落とし)がされているにもかかわらず、自宅に特別区民税・都民税・森林環境税(住民税)の納税通知書が届きました。なぜでしょうか?
特別区民税・都民税・森林環境税(住民税)が、給与から特別徴収(引き落とし)されている方でも、前年中に給与以外の所得(不動産所得や事業所得等)がある場合、その分に係る納税通知書をお送りする場合があります。
また、退職や休職等により、特別区民税・都民税・森林環境税(住民税)を給与から特別徴収ができなくなった場合についても、その徴収できなかった税額を普通徴収(自身で納付する方法)に変更して、納税通知書をお送りする場合があります。
お問い合わせ
区民生活部税務課
電話番号:03-3802-3111(内線:2316~2319、2321~2323)
ファクス:03-3802-7298
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