トップページ > よくある質問 > 暮らし > 国民健康保険・後期高齢者医療制度 > 入院することになり、医療機関から「限度額適用認定証」の提出を求められましたが、どうすればいいですか?

更新日:2025年5月19日

ここから本文です。

入院することになり、医療機関から「限度額適用認定証」の提出を求められましたが、どうすればいいですか?

質問

入院することになり、医療機関から「限度額適用認定証」の提出を求められましたが、どうすればいいですか?

回答

荒川区国民健康保険に加入されている方(74歳以下)は、区役所1階国保年金課保険給付係(12番窓口)で申請いただくことで、申請のあった月の初日から有効な「限度額適用認定証」を発行できます。発行できない方もいらっしゃいますので事前にお問い合わせください。
マイナ保険証を利用すると、事前に「限度額適用認定証」の手続きをしなくても、窓口で支払う医療費の一部負担金が自己負担限度額までとなります。
※差額ベッド代などの保険適用外の費用や入院時の食費は別途自己負担となります。
※保険料に未納のある方など、利用、発行ができない場合があります。

後期高齢者医療制度に加入している方(75歳以上)は、後期高齢者医療係(13番窓口)で「限度額区分を記載した資格確認書」の発行手続きをし、医療機関に提示してください。ただし、所得区分によっては発行できない場合がありますので必ず事前にお問い合せください。(電話番号:03-3802-4148)
マイナ保険証を利用すると、「限度額区分を記載した資格確認書」を提示しなくても、窓口で支払う医療費の一部負担金が自己負担限度額までとなります。
※差額ベッド代などの保険適用外の費用や入院時の食費は別途自己負担となります。
※後期高齢者医療制度では、制度改正により令和6年12月2日で「減額認定証」「限度額認定証」の交付は終了となりました。

お問い合わせ

福祉部国保年金課
電話番号:03-3802-4067
ファクス:03-3802-7297

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?